輸入承認を要しないケース
経済産業大臣の輸入承認を必要としないケースは、以下の通りです。
@貨物を仮陸揚げしようとする場合
A輸入貿易管理令別表第1に掲げる貨物を輸入しようとする場合
B輸入貿易管理令別表第2に掲げる者が、本邦へ入国する際、同表下欄に掲げる貨物を携帯品や別送品として輸入しようとする場合
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