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経済産業大臣の輸出承認を要しないケースは、下記の通りです。

経済産業大臣の輸出承認を必要としないケースは、下記の通りです。

T仮陸揚げ貨物

U以下に掲げる貨物を輸出しようとするとき

@無償の救じゅつ品

A総価額200万円以下の無償の商品見本または宣伝用物品

B国債湯便により送付され、かつ受取人の個人的使用に供される身の回り品、家庭用品、職業用もしくは商業用具を内容とする小型包装物もしくは小包郵便物またはその他の方法により送付される同様の小包

C外国貿易船(機)が自己の用に供する船(機)用品

D航空機の部分品並びに航空機の発着または航行を安全にすうrために使用される機上装備用の機械並びにこれらの部分品のうち、修理を要するものであって無償で輸出するもの

E国立国会図書館が国際的交換の用に供する出版物

F本邦に来遊した外国元首及びその家族、並びにその従者に属する貨物

G本邦に派遣された外国大使、公使その他これに準ずる使節及び本邦にある外国公館の館員の個人的使用に供される貨物並びに外国公館が送付する貨物

H外国にある者に贈与される勲章、賞はい、記章その他これに準ずるもの

I本邦の公共的機関から外国の公共的機関に友好を目的として寄贈される貨物

J本邦の大使館、公使館、領事館その他これに準ずる施設に送付する公用の貨物

K本邦に輸入された後無償で輸出される貨物であって、その輸入の際の性質及び形状が変わっていないもの

L本邦に入国した巡回興行者が輸入した興行用具

M無償で輸出すべきものとして無償で輸入した貨物であって、経済産業大臣が告示で定めるもの

N無償で輸入すべきものとして無償で輸出する貨物であって、経済産業大臣が告示で定めるもの


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