特恵関税制度

通関士試験合格リンク集

特恵関税制度とは、開発途上国の輸出所得の増大、工業化と経済発展の促進を図るため、開発途上国から輸入される一定の農水産品、鉱工業産品に対し、一般の関税率よりも低い税率(特恵税率)を適用する制度です。

国連貿易開発会議(UNCTAD)において、南北問題解決の一手段として先進国から開発途上国に対し一方的に便益を与える特別の措置として検討がなされ、制度の枠組みが合意されました。

◎特定受益国の要件

経済が開発途上にあり、固有の関税及び貿易に関する制度を有し、関税について特別の便益を受けることを希望する国及び地域のうち、その便益を与えることが適当であるものについて、政令で指定されています。

◎特恵関税措置の内容

T農水産品

対象品目:特定の品目を選定し、その品目に対して特恵関税を供与。約340品目

特恵税率:個々の品目ごとに一般の関税率より引き下げ

特恵停止方法:エスケープ・クローズ方式: 国内産業に損害を与える等の場合に、政令で特恵適用を停止

U鉱工業産品

対象品目:石油、毛皮など一部の例外品目を除き、原則としてすべての品目に特恵関税を供与。約3300品目

特恵税率:原則として無税、ただし、シーリング対象品目は無税または一般税率の20%、40%、60%、80%


特恵停止方法:@エスケープ・クローズ方式: 国内産業に損害を与える等の場合に、政令で特恵適用を停止、Aシーリング方式:年度当初に一定の品目ごとに特恵適用限度額または限度数量を設定。それを超えた場合には自動的に特恵適用を停止