関税率表の解釈に関する通則
関税率表の解釈に関する通則とは、「商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約」に定められている国際的な関税率表の分類の統一規則で、この通則によって輸入物品の関税率表の所属が決定されます。
T通則1
部、類及び節の表題は、単に参照上の便宜のために設けたものである。この表の適用に当たっては、物品の所属は、項の規定及びこれに関係する部又は類の注の規定に従い、かつこれらの項又は注に別段の定めがある場合を除くほか、次の原則に定めるところに従って決定する。
U通則2
(a)各項に記載するいずれかの物品には、未完成の物品で完成した物品としての重要な特性を提示の際に有するものとし、また完成した物品で提示の際に組立てていないもの及び分解してあるものを含む。
(b)各項に記載するいずれかの材料または物質には、当該材料又は物質に他の材料または物質を混合しまたは結合した物品を含むものとし、また特定の材料または物質から成る物品には一部が当該材料または物質から成る物品も含む。二以上の材料または物質から成る物品の所属は、3の原則に従って決定される。
V通則3
2(b)の規定の適用により、または他の理由により物品が二以上の項に属すると認められる場合には、次に定めるところによりその所属を決定する。
(a)最も特殊な限定をして記載している項が、これよりも一般的な記載をしている項に優先する。ただし、二以上の項のそれぞれが混合し、もしくは結合した物品に含まれる材料若しくは物質の一部のみ又は小売用のセットの構成要素の一部のみについて記載をしている場合には、これらの項のうち一の項が当該物品について一層完全な又は詳細な記載をしているとしても、これらの項は当該物品について等しく特殊な限定をしているものとみなす。
(b)混合物、異なる材料から成る物品、異なる構成要素で作られた物品及び小売用のセットにした物品であって、(a)の規定により所属を決定することができないものは、この(b)の規定を適用することができる限り、当該物品に重要な特性を与えている材料又は構成要素から成るものとして、その所属を決定する。
(c) (a)及び(b)の規定により所属を決定することができない物品は、等しく考慮に値する項のうち数字上の配列において最後となる項に属する。
W通則4
前記の原則により、その所属を決定することができない物品は、当該物品に最も類似する物品が属する項に属する。
X通則5
前記の原則のほか、次の物品については、次の原則を適用する。
(a)写真機用ケース、楽器用ケース、銃用ケース、製図機器用ケース、首飾り用ケース、その他これらに類する容器で、特定の物品または物品のセットを収納するために特に製作し、又は適合させたものであって、長時間の使用に適し、当該容器に収納できる物品とともに提示され、かつ通常当該物品とともに販売されるものは、当該物品に含まれる。ただし、この(a)の原則は、重要な特性を全体に与えている容器については適用しない。
(b) (a)の規定に従うことを条件として物品とともに提示し、かつ当該物品の包装に通常使用する包装材料及び包装容器は当該物品に含まれる。ただし、この(b)の規定は、反復使用に適することが明らかな包装材料及び包装容器については適用しない。
Y通則6
この表の適用に当たっては、項のうち、いずれの号に物品が属するかは、号の規定、及びこれに関係する号の注の規定に従い、かつ前記の原則を準用して決定するものとし、この場合において、同一の水準にある号のみを比較することができる。この6の原則の適用上、文脈により別に解釈される場合を除くほか、関係する部または類の注も適用する。