特定用途免税
特定用途免税(関税定率法15条)
特定用途免税の対象貨物は、以下の貨物で輸入され、その輸入の許可の日から2年以内に次に掲げる用途以外の用途に供されないものになります。
@国もしくは地方公共団体が経営する学校、博物館、物品陳列所、研究所、試験所、その他これらに類する施設、又は国及び地方公共団体以外の者が経営するこれらの施設のうち政令で定めるものに陳列する標本若しくは参考品又はこれらの施設において使用する学術研究用品、若しくは教育用のフィルム、スライド、レコード、テープ、その他これらに類する物品
A学術研究または教育のため、前号に掲げる施設に寄贈された物品
B慈善または救じゅつのために寄贈された給与品及び救護施設または養老施設その他の社会福祉事業を行う施設に寄贈された物品で給与品以外のもののうち、これらの施設において直接社会福祉の用に供すると認められるもの
C前三号に該当するものを除き、国際親善のため、国又は地方公共団体にその用に供するものとして寄贈される物品
D儀式または礼拝の用に直接供するため宗教団体に寄贈された物品で大蔵省令で定めるもの
E赤十字国際機関または外国赤十字社から日本赤十字社に寄贈された機械及び器具で、日本赤十字社が直接医療用に使用するものと認められるもの
F博覧会等において使用するため博覧会等への参加者が輸入する次に掲げる物品
1カタログ、パンフレット、ポスター等
2博覧会等の記念品、展示物品の見本品
3博覧会等の会場において消費される物品
G航空機の発着又は航行を安全にするために使用する機械及び器具並びにこれらの部分品で政令で指定するもの
H本邦に住所を移転するため本邦に入国する者がその入国の際に輸入し、または政令で定めるところにより別送して輸入する自動車、船舶、航空機、その他政令で指定する物品で当該入国者またはその家族の個人的な使用に供するもの
I条約の規定により、輸入の後特定の用途に供されることを条件として、関税を免除することとされている貨物で政令で定めるもの
◎効果
関税が免除されます。
◎手続
輸入申告の際に免税明細書、各種証明書を税関長に提出します。