外国で採捕された水産物等の減免税
外国で採捕された水産物等の減免税 (関税定率法14条の3)
◎要件
T免税の場合
@本邦から出漁した本邦の船舶によって外国で採捕された水産物
A本邦から出漁した本邦の船舶内において当該水産物に加工し又はこれを原料として製造して得た製品で輸入されるもの
関税が免除されます。
U減税の場合
本邦から出漁した本邦の船舶内において外国の船舶によって採捕された水産物を加工し、又はこれを原料として製造して得た製品のうち、政令で定めるもので輸入されるもの
その関税の額と、当該水産物が加工または製造前の性質及び数量により輸入されるものとした場合における関税の額との差額以内において、その関税を軽減することができる。