無条件免税
無条件免税(関税定率法14条)
◎要件
@天皇及び内延にある皇族の用に供される物品
A本邦に来遊する外国の元首もしくはその家族、またはこれらの者に随員に属する物品
B外国もしくはその行政区画である公共団体、国際機関等から本邦に居住する者に贈与される勲章など
C国際連合またはその専門機関から寄贈された教育用又は宣伝用の物品及びこれらの機関によって製作された教育的、科学的、又は文化的なフィルム、スライド、録音物、その他これらに類する物品
D政令で定める博覧会、見本市、その他これらに類するものへの参加国が発行した当該博覧会等のための公式のカタログ、パンフレット、ポスター、その他これらに類するもの
E記録文書その他の書類
F国の専売品で政府またはその委託を受けた者が輸入するもの
G注文の取集めのための見本、ただし見本用にのみ適すると認められるもの、または著しく価額の低いものとして政令で定めるものに限る(5000円以下)
H本邦から輸出される貨物の品質が仕向国にある機関の定める条件に適合することを表示するために、貨物の製造者が貨物に貼り付けるラベルで、その貨物を輸出するために必要なものとして政令で定めるもの
I本邦に住所を移転するため以外の目的で本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入し、または政令で定めるところにより別送して輸入する物品のうちその個人的な使用に供するもの及び職業上必要な器具で、その入国の事由、滞在の期間、職業その他の事情を勘案して税関が適当と認めるもの
J本邦に住所を移転するため本邦に入国する者が、その入国の際に輸入し又は政令で定めるところにより別送して輸入する物品のうち、当該入国者又はその家族の個人的な使用に供するもの及び職業上必要な器具
K本邦の在外公館から送還された公用品
L本邦から輸出された貨物で、その輸出の許可の際の性質及び形状が変わっていないもの
M本邦から輸出された貨物の容器のうち、当該輸出の際に使用されたものまたは輸入の際に使用されたもの
N遭難した本邦の船舶または航空機の解体材など
O本邦から出港した船舶または航空機によって輸出された貨物で、当該船舶または航空機の事故により本邦に積戻されたもの
P身体障害者用に特に製作された器具、その他これに類する物品で政令で定めるもの
Qニュース映画用のフィルム及びニュース用のテープ
R課税価格の合計額が1万円以下の物品
◎効果
関税が免除されます。
◎手続
輸入申告書にその免除を受けようとする旨を記載する。