違約品等の再輸出・廃棄時の戻し税
違約品等の再輸出・廃棄時の戻し税(関税定率法20条)
T関税を納付して輸入された貨物で、次の事由に該当し、その輸入のときの性質及び形状に変更を加えないものを本邦から輸出するとき
@品質又は数量等が契約の内容と相違するため返送することがやむを得ないと認められる貨物
A輸入後において法令によりその販売、もしくは使用又はそれを用いた製品の販売、若しくは使用が禁止されるに至ったため輸出することがやむを得ないと認められる貨物
U当該貨物がその輸入の許可の日から6ヶ月以内に保税地域に入れられたものである場合
◎効果
関税を払戻すことができます。
◎手続
T再輸出の場合(令56条1項)
@貨物を保税地域に入れたときは、その旨をその保税地域の所在地を所轄する税関長に届出るとともに、
A輸出申告の際に、その品名及び数量並びに輸出の事由を記載した申請書に当該貨物が20条1項1号または2号に該当するものであることを証する書類及び当該貨物の輸入の許可書またはこれに代わる税関の証明書を添付して、これを輸出申告をした税関の税関長に提出しなければならない。
U廃棄の場合(令56条2項、3項)