輸入時と同一の状態で再輸出時の戻し税
輸入時と同一の状態で再輸出時の戻し税(関税定率法19条の3)
◎要件
@関税を納付して政令で定めるところにより輸入された貨物で、その輸入の時の性質及び形状が変わっていないものを本邦から輸出するとき
A当該貨物がその輸入の許可の日から原則として一年以内に輸出されるものである場合
◎効果
関税を払戻すことができます。
◎手続
T輸入時の手続(令54条の11)
輸入申告の際に当該貨物の再輸出の予定時期及び予定地並びに当該貨物の性質及び形状その他その再輸出の確認のため必要な事項を記載した書面を税関長に提出して、その確認を受けなければならない。
U輸出時の手続(令54条の14)
輸出申告の際にその品名及び数量並びに輸出の理由を記載した申請書に確認済の再輸出貨物確認申請書及び当該貨物の輸入の許可書又はこれに代わる税関の証明書を添付してこれを輸出申告した税関の税関長に提出する。