輸出貨物の製造用原料品の減免税及び戻し税
輸出貨物の製造用原料品の減免税及び戻し税(関税定率法19条)
◎要件
@輸出貨物の製造に使用される原材料のうち政令で定めるもので、輸入され税関長の承認を受けた製造工場で当該製造がされて、その製品が輸出されるもの。
A関税の軽減又は免除は当該製品の輸出が当該原料品の輸入の許可の日から2年以内にされること。
◎効果
関税を免除、軽減、払戻しされます。
◎手続
T減免税の場合
@輸入時(令49条、7条)
A輸出時(令51条)
U戻し税の場合
@輸出時(令53条の2)
A払戻時(令54条)