再輸出減税
再輸出減税(関税定率法第18条)
◎要件
長期にわたって使用することができ、かつ通常その輸入が貸借契約に基づき、又は請負契約の履行に関連して本邦で一時的に使用するため行われる貨物のうち、政令で定められるもので、輸入され、その輸入の許可の日から2年以内に輸出されるもの。
◎効果
関税を軽減することができます。但し原則として2年以内に輸出されない場合は、直ちに徴収されます。
◎手続
T輸入時の手続(令34条、36条)
輸入申告の際にその品名、数量、及び輸入の目的、輸出の予定時期及び予定地並びに使用の場所を記載した書面をその輸入地を所轄する税関長に提出する。
U輸出時の手続(令39条)
@輸出申告の際に当該貨物の輸入の許可書又はこれに代わる税関の証明書を税関長に提出する
A輸入地を所轄する税関長へ届出る