再輸出免税
再輸出免税(関税定率法第17条)
◎対象科目
以下の貨物で輸入されその輸入の許可の日から一年以内に輸出されるもの
@加工される貨物又は加工材料となる貨物で政令で定めるもの
A輸入貨物の容器で政令で定めるもの
B輸出貨物の容器として使用される貨物で政令で定めるもの
C修繕される貨物
D学術研究用品
E試験品
F注文の取集め若しくは製作のための見本
G国際的な運動競技会、国際会議その他これらに類するものにおいて使用される物品
H本邦に入国する巡回興行者の興行用物品など
I博覧会、展覧会、共進会、品評会その他これらに類するものに出品するための物品
J本邦に住所を移転するため以外の目的で入国する者がその個人的な使用に供するためその入国の際に携帯して輸入し又は政令で定めるところにより別送して輸入する自動車、船舶、航空機、その他政令で指定する物品
Kその他
◎効果
関税が免除されます。但し原則として一年以内に輸出されなかった場合や、用途以外の用途に供された合は直ちに徴収されます。
◎手続
T輸入時の手続(令34条、36条)
輸入申告の際にその品名、数量、及び輸入の目的、輸出の予定時期及び予定地並びに使用の場所を記載した書面をその輸入地を所轄する税関長に提出する。
U輸出時の手続(令39条)
@輸出申告の際に当該貨物の輸入の許可書又はこれに代わる税関の証明書を税関長に提出する
A輸入地を所轄する税関長へ届出る