再輸入減税
再輸入減税(関税定率法第14条の2)
◎要件と効果
@本邦から積み戻された保税作業による製品で14条10号11号14号の要件に該当するもの。
当該製品の原料として使用された外国貨物に対する関税で保税作業によったため課されなかった額が軽減される。
A14条10号11号14号に該当する貨物で当該貨物の輸出により17条1項1号、19条1項19条の2、第1項2項の関税の軽減、免除、払戻があったもの
当該軽減、免除、払戻があった関税の額に相当する額が軽減される。
◎手続
輸入申告書に当該貨物に係る輸出若しくは積戻しの許可書又はこれに代わる税関の証明書及び当該貨物に係る同条各号に掲げる関税の額についての税関の証明書を添付してその輸入地を所轄する税関長に提出しなければならない。