再輸入免税
再輸入免税(関税定率法第14条10号)
◎要件と効果
@本邦から輸出された貨物でその輸出の許可の際の性質及び形状が変わっていないもの
A関税の減免税等の適用を受けた貨物でないこと
・関税が免除されます。
◎手続
T輸入申告の際に当該貨物の輸出の許可書又はこれに代る税関の証明書をその輸入地を所轄する税関長に提示しなければならない。
Uただし当該貨物がこれらの規定に該当することが他の資料に基づき明らかであるときはこの限りでない。
再輸入免税(関税定率法第14条10号)
◎要件と効果
@本邦から輸出された貨物でその輸出の許可の際の性質及び形状が変わっていないもの
A関税の減免税等の適用を受けた貨物でないこと
・関税が免除されます。
◎手続
T輸入申告の際に当該貨物の輸出の許可書又はこれに代る税関の証明書をその輸入地を所轄する税関長に提示しなければならない。
Uただし当該貨物がこれらの規定に該当することが他の資料に基づき明らかであるときはこの限りでない。
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