加工又は修繕のため輸出された貨物の減税

通関士試験合格リンク集

加工又は修繕のため輸出された貨物の減税(関税定率法第11条)

◎要件と効果

@加工又は修繕のため本邦から輸出されその輸出の許可の日から1年以内に輸入される貨物。

A加工のためのものについては、本邦においてその加工をすることが困難であると認められるものに限る。

・当該貨物が輸出の許可の際の性質及び形状により輸入されるものとした場合の課税価格の、当該輸入貨物の課税に対する割合を乗じて算出した額の範囲内においてその関税を軽減することができます。

◎手続

T輸出の際の手続(令5条)
@輸出の際に加工又は修繕のため輸出する旨並びにその輸入の予定時期及び予定地をその輸出申告書に付記する。

A次に掲げる事項を記載した申告書及び加工又は修繕のため輸出するものであることを証する書類を添付して当該申告書の記載事項につき税関長の確認を受けなければならない。

U輸入の際の手続(令5条の2)

輸入の際にその輸入申告書にその輸出された際の輸出の許可書又はこれに代わる税関の証明書、加工又は修繕を証する書類及び次に掲げる事項を記載した明細書を添付して、その輸入地を所轄する税関長に提出しなければならない。