知的財産権侵害物品
輸入品が知的財産権侵害物品に該当する貨物であると思われる場合、侵害物品であるかどうかの認定手続きをとらなければなりません。
知的財産権とは、@特許権、A著作権、B実用新案権、C意匠権、D商標権、E著作隣接権、F回路配置利用権、G育成者権
のことを言い、知的財産権侵害物品とは、これらの権利を侵害する「輸入禁制品」のことです。
輸入品が知的財産権侵害物品に該当する貨物であると思われる場合、侵害物品であるかどうかの認定手続きをとらなければなりません。
知的財産権とは、@特許権、A著作権、B実用新案権、C意匠権、D商標権、E著作隣接権、F回路配置利用権、G育成者権
のことを言い、知的財産権侵害物品とは、これらの権利を侵害する「輸入禁制品」のことです。
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