特殊関税
特殊関税には、@便益関税、A報復関税、B相殺関税、C不当廉売関税、D緊急関税、E対抗関税があります。
@便益関税制度
便益関税とは、関税に関する条約の特別の規定による便益を受けない国から輸入されるものには、国及び貨物を指定してその規定による便益の限度を超えない範囲で、関税についての便益が与えられる制度のことです。
A報復関税制度
報復関税とは、WTO協定の実効性を阻害する国や日本の輸出貨物等に対して他国より不利益な扱いをする国に対して、関税の他にその貨物の課税価格と同額以下の関税を課すことができる制度のことです。
B相殺関税制度
相殺関税とは、貨物及び貨物の輸出者または輸出国、原産地及び期間を指定し、通常の関税の他に当該補助金の額と同額以下の関税を課すことができる制度のことです。
C不当廉売関税制度
不当廉売関税とは、貨物及び貨物の供給者または供給国及び期間を指定し、通常の関税の他に、当該貨物の正常価格と不当廉売価格との差額に相当する額と同額以下の関税を課すことができる制度のことです。
D緊急関税制度
緊急関税とは、外国における価格の低落その他予想されない事情の変化によって、特定種類の貨物の輸入が増加し、当該貨物の輸入がこれと同種の貨物などを生産する本邦の産業に重大な損害を与え、または与えるおそれがある場合に、貨物・期間を指定して関税を課すことができる制度のことです。
E対抗関税制度
対抗関税とは、外国において、日本との協議なしに日本から輸出する貨物について、輸入制限や関税の引き上げなどがあり、日本が影響を受け、あるいは日本の産業が重大な損害等を受けている場合、その対抗上、国・貨物を指定して一定の措置をとることができる制度のことです。