簡易税率

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関税率は、大きく分けて「一般税率」と「簡易税率」とに分かれます。

簡易税率には、「小額貨物に対する簡易税率」と「携帯品、別送品に対する簡易税率」があり、これらはいずれも「国定税率」となります。

◎小額貨物に対する簡易税率

課税標準となる価格の合計額が10万円以下の輸入貨物(郵便物含む)について、「少額貨物に対する簡易税率」が適用されます。消費税や地方消費税は別途に算出します。

◎携帯品、別送品に対する簡易税率

本邦に入国する者がその入国の際に携帯して、または別送して輸入する貨物について、「入国者の輸入貨物に対する簡易税率」が適用されます。

この携帯品、別送品に対する税率には、関税だけでなく、内国消費税や地方消費税が含まれます。