過少申告加算税

通関士試験合格リンク集

過少申告加算税とは、申告納税方式が適用される関税において課される附帯税のことで、賦課課税方式が適用される関税には課されません。

過少申告加算税が課されるケースは、下記の通りです。

@納税義務者が納税申告をした後に、修正申告をしたとき
A納税義務者が行った納税申告に対して、税関長が増額更正を行ったとき

逆に、過少申告加算税が課されないケースは、下記の通りです。

@正当な理由がある場合
A税関長の増額更正を予知せずに修正申告した場合