関税徴収権の消滅時効
関税徴収権は、原則として法廷納期限から3年間、国が徴収権を行使しないと時効によって消滅します。
例外として、法廷納期限から「5年間」国が徴収権を行使しないと消滅しない場合があります。
@無申告加算税
A納税申告がないときの決定及びその更正に係る関税
B携帯品、別送品などで課税標準の申告がなかった場合に、賦課決定された関税
C関税ほ脱に係る関税の更正、決定、賦課決定に係る関税
また、時効が中断または停止する事由は以下の通りです。
◎時効の中断事由
更正、決定、催促、請求、納税告知、交付要求、差押さえ、仮差押さえ、仮処分、承認
◎時効の停止事由
関税のほ脱