納期限の包括延長方式

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納期限を過ぎて輸入された貨物は、「滞納処分」の対象となりますが、包括延長方式では、特定月に輸入する貨物の関税額の累計額について、納期限の延長が認められています。その適用要件は下記の通りです。尚、「特定月」とは、輸入者が延長を受けようとする任意の月のことです。

@申告納税方式が適用される貨物を輸入しようとする者が、特定月において輸入しようとする貨物に課されるべき関税の納期限の延長を受けたい旨の申請書を、特定月の前月末日までに輸入予定地を所轄する税関長に提出すること

A特定月において輸入しようとする貨物に係る関税額の合計額に相当する額の担保を税関長に提供すること


以上の要件を満たした場合、税関長は特定月においてその者が輸入する貨物の関税については、特定月における関税額の累計額がその提供された担保額を超えない範囲で、その納期限を特定月の末日の翌日から3ヶ月以内に限って、延長することができます。