納期限の個別延長方式

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納期限を過ぎて輸入された貨物は、「滞納処分」の対象となりますが、個別延長方式では、貨物の輸入申告ごとに納期限の延長が認められています。その適用要件は下記の通りです。

@申告納税方式が適用される貨物を輸入しようとする者が、輸入申告書を提出した場合であること

A納期限の延長を受けたい旨の申請書を税関長に提出すること

Bその輸入申告書に記載した関税額の全部または一部に相当する額の担保を税関長に提供すること

以上の要件を満たした場合、税関長はその提供された担保額を超えない範囲で、納期限を輸入許可の日の翌日から3ヶ月以内に限って、延長することができます。