特例申告制度
特例申告制度とは、通常は輸入申告と同時に行わなければならない納税申告を猶予できる制度のことです。
特例申告の場合、先に輸入申告をして輸入許可後に貨物を引き取った後、「輸入の許可の日の属する月の翌月末日」までに納税申告を行えばいいという、いわば輸入者に資金調達の猶予期間を与えるための制度です。
特例申告の要件は以下の通りです。
@貨物の指定を受けること
A輸入する貨物が申告納税方式が適用される貨物であること
B担保を提供すること
また、特例申告対象外の貨物は下記の通りです。
@関税の減免税が適用される貨物で、引取時点において現品確認が必要となる貨物
A関税暫定措置法8条によって減税の適用を受ける貨物
Bシーリングで管理される特定特恵鉱工業産品など