課税物件の確定時期と例外
課税物件の確定時期は、どの時点の貨物の性質や数量に対して課税するのかという「課税標準」といつの日の法令が適用されるのかという「関税率」によって決定されます。
原則は、輸入申告の際に確定されますが、下記の通り「例外」があります。
@保税蔵置場、総合保税地域に置かれた外国貨物
⇒ 承認時に確定
A保税工場または総合保税地域における保税作業による製品
⇒ 移入承認、総保入承認時に確定
B保税工場外における保税作業の許可等によって指定された場所に置かれた貨物で、税関長の許可期間を経過した後も置かれている貨物
⇒ 保税工場外における保税作業等の許可時に確定
C保税展示場において外国貨物に加工、またはこれを原料として製造して得た製品
⇒ 保税展示場に外国貨物を入れることが承認された時点で確定
D保税展示場または総合保税地域に入った外国貨物で、保税展示場または総合保税地域において販売・消費を目的とするもの
⇒ 外国貨物を入れることが承認された時点で確定
⇒ 販売用貨物等を入れる届出がされた時点で確定
E保税展示場に入った外国貨物で、保税展示場の許可期間満了後にも、保税展示場にある外国貨物で関税が徴収されるもの
⇒ 関税を徴収すべき事由が生じた時点で確定
F保税地域内にある外国貨物、または他所蔵置許可場所にある外国貨物で亡失・滅却されたもの
⇒ 亡失・滅却時に確定
G船用品(機用品)の積み込みの承認を受けて保税地域から引き取られた船用品(機用品)で、その指定された積み込み期間内に船舶(航空機)に積み込まれないもの
⇒ 積み込みの承認時に確定
H保税運送の承認を受けて運送された外国貨物で、その指定された運動の期間内に運送先に到着しないもの
⇒ 保税運送の承認時に確定
I日本郵政公社から税関に、信書以外の郵便物を受けとった旨の通知がされた郵便物
⇒ 当該通知がされた時点で確定
J収容・留置された貨物で、公売に付されまたは随意契約によって売却されるもの
⇒ 公売・売却時に確定
K輸入の許可を受けずに輸入された貨物
⇒ 輸入の時点に確定