通関業者等の責任
通関業法第34条では、通関業者に対する監督処分の種類を次のように定めています。
@戒告
A一年以内の期間を定めた通関業務の全部、もしくは一部の停止
B通関業の許可の取消
また、第35条では、通関士に対する懲戒処分の種類を次のように定めています。
@戒告
A一年以内の期間を定めた通関業務への従事停止
B2年間の通関業務への従事停止
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